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PROPRIDE行政書士事務所は “医療法のスペシャリスト”です

PROPRIDE行政書士事務所は各種団体様での講師実績多数!

医療法に関わる手続きを確実に・少しでも早く行いたいなら

PROPRIDE行政書士事務所におまかせください!

元東京都医療法人指導専門員として医療法人の届出や審査の実務を経験

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会認定登録医業経営コンサルタントの資格も有する、医療法に関わる手続を専門とする行政書士が所属している行政書士及び医療経営コンサルタント事務所です。

東京都医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)として

H22年度~H24年度まで年間1000件以上の届出・認可申請書類の審査事務を担当し、H23年5月版医療法人設立の手引き、H24年2月版医療法人運営の手引きの改定に関与致しました。

セカンドオピニオン承ります

手続のご依頼だけではなく、他にはなかなか聞けない医業経営に関わる医療法のお悩みや疑問点のご相談のみ・他のコンサルに相談した内容についてのセカンドオピニオンも承っております。
(※東京都内だけでなく千葉県・神奈川県・埼玉県であればお客様のもとへ出張にて相談対応致します。)

手続きを確実に・少しでも早く行いたいなら

東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県での医療法人の設立、定款変更(分院開設、附帯業務追加)、持分なし法人への移行、特定医療法人認証、社会医療法人認定、理事長特例選任、合併認可、事業譲渡、相続持分対策手続き及び医療機関(病院・クリニック・歯科診療所)の開設など医療法人・医療機関の各種行政手続きを確実に・少しでも早く行いたいなら、当事務所にお任せ下さい。 

ご相談・ご面談ご希望の方は、ご予約制となります。お電話にてご予約を頂くか、『お問い合わせ』をクリックして頂きメールフォームより必要事項をご記入の上ご連絡ください。折り返しご連絡をさせて頂きます。

(医療法や手続きに関わるご相談は有料です。)

手続き代行・コンサルティングご支援業務例

医療法人設立

医療法人設立

東京都医療法人指導専門員としてH22度~H24年度まで年間1000件以上の届出・認可申請書類の審査事務を担当。医療法人の認可手続きを確実に行いたいなら、当事務所にお任せ下さい。

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クリニック・歯科医院開業

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医療法人でクリニックの開業をお考えなら、当事務所にお任せ下さい。クリニックの内装・建築業者の紹介、資金計画のサポートも行っております。

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診療所移転、分院開設

診療所移転、分院開設

医療法人の新規診療所開設や診療所の移転には「定款」又は「寄附行為」を変更する、知事の認可が必要です。ただし、法人の事務所のみを移転する場合及び公告の方法を変更する場合は、届出となります

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医療法人附帯業務開設

医療法人附帯業務開設

医療法人が新たに訪問看護ステーションや介護事業等の附帯業務を始めるには、医療法に基づき「定款」又は「寄附行為」の変更の認可が必要です。

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理事長特例選任

理事長特例選任

医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認可を得る必要があります。

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社会医療法人認定

社会医療法人認定

社会医療法人認定のメリットは、公益法人並みに社会的信用が高い、収益事業を行うことができる、医療保健業については、法人税が非課税などメリットがあります。

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他では出来ないと言われた案件、特殊な案件、間違ったコンサルの問題を当事務所で解決した事例をご紹介!

多数の事例の中から一部を紹介させていただきます。

当事務所で出来ない医療法人の手続きは、
他の事務所では絶対に出来ないと断言出来ます!

ケース 1.
医療法人設立と同時に広域医療法人として、個人開業実績1年未満のクリニック3ヵ所を含む複数のクリニックを同時に法人開設する設立認可を希望した。

解決!
各クリックの開設者に医療法人の社員理事となって頂き、必要な契約関係・契約書の確認・整備を行ったうえで、クリニックごと及び法人化した後の法人全体としての2年間の予算書を作成し、東京都でも恐らく初めてのケースではないかと担当部署の係長が言う、医療法人設立時から1都3県5か所の診療所を有した形での医療法人の設立認可を取得致しました。

ケース 2.
都庁への事前相談時に仮受付から認可まで3・4ヶ月かかるので開業予定を2ヶ月先に変更しないと審査できないと、都から理事長に電話をして計画変更を強要され、希望日での定款変更認可はできないと言われていた。

解決!
医療法人からのご相談後に申請代理人として委任状を頂き、代理人として行政の指導のいきすぎを指摘し、内容審査を適正に行うよう求め、審査中の都庁からの確認事項に対しても申請内容及び医療法人の運営に問題がない事を素早く疎明資料を用意し提出て対応し、3・4ヶ月かかると言われた認可を約1ヶ月で取得する事が出来ました。

ケース 3. 開業予定日まで3か月を切っており、診療所移転開設の定款変更認可手続きが間に合わないと言われた。

解決!
行政からの指導の先手を打って、医療法上の問題点の改善をし必要な届出を認可申請と並行して処理して、無事に開業予定日までに診療所移転の認可から開設許可まで完了して予定の開業日までに間に合いました。

ケース 4. 最初に相談した顧問会計事務所からは、同じ場所で分院開設することはできないと言われた。

解決!
当初一つの診療所として賃借していた部分を、医療法上問題ない形に区画改装して一つの賃貸借契約のままで元あった診療所を縮小し、縮小したスペースを専門特化型の分院として新たに開設許可を取り開設致しました。

ケース 5. このスペースと間取りでは、エックス線装置を使用する診断が行えないと言われた。

解決!
医療法上の管理区域、放射線防護のルールに抵触しない使用方法・頻度が確保できる形の診療所としてそのことを保健所に認めてもらいエックス線を使った診断ができる歯科診療所の開設許可を取ることができました。

ケース 6. 他の医療コンサルから持ち込まれた開業用物件に問題があった。

解決!
他の医療コンサルから既に内装工事等も終わっているという、開業用の物件とそこで使う設備に関して交渉を進めるにあたり、医療法の観点から問題がないか相談がしたいとご面談をさせて頂き、間取りを見せて頂いた瞬間に医療法上クリニックの開設が絶対に認められない間取りだった為そのことを伝え、無駄な交渉を長引かせずに済むことになりました。

ケース 7.医療法人化の際に行政に強制された基金の返還年数を短縮したいが、無理と言われていた。

解決!
医療法上の規定及び解釈について行政に説明及び交渉した結果、医療法人の定める任意の基金不返還期間が過ぎて、返還に必要な条件がクリアできれば基金の払い戻しが出来ることとなりました。

PROPRIDE行政書士事務所・医業経営コンサルタント藤沼事務所

【元東京都医療法人指導専門員・公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会認定医業経営コンサルタント、一般社団法人医業経営研鑽会正会員】  

医業経営コンサルタント Propride行政書士事務所代表行政書士 藤沼隆志

代表行政書士 藤沼隆志 プロフィール

資格・所属

 

  • 東京都行政書士会 医療薬機関連業務特別委員会 委員長
  • 東京都行政書士会八王子支部・東京行政書士政治連盟八王子支部 副支部長
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会会員
  • 認定登録医業経営コンサルタント (登録番号7323号)
  • 一般社団法人医療法務学会 理事
  • 一般社団法人医業経営研鑽会 正会員
  • 一般社団法人医業承継士協会 正会員
  • JIPDECプライバシーマーク審査員補
  • JJRCA ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)審査員補
  • 元東京都庁医療法人指導専門員
略歴

1976年生。岩手県盛岡市出身。
大学在学中に独学で宅地建物取引主任者試験に、同じく 独学で2002年に行政書士試験に合格。

2010年4月より2012年3月まで東京都の医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)として医療法人の各種届出・認可申請の書類審査及び電話・窓口相談業務に携わる。

都庁の専務的非常勤職員在職中に東京都の医療法人手続きに関する手続きの見直し及び改正を進言して、平成23年改訂の「東京都医療法人設立の手引き」「東京都医療法人運営の手引き」の監修に関与。

提言によって採用され変更された手続きの主なものとしては、医療法人設立時の基金制度採用における特別代理人選任申請の廃止、一定の条件の下での設立時の予算書・事業計画書の添付の省略、賃貸借契約の覚書での長期間(または10年以上)賃貸する旨の貸主の誓約文言の廃止(但し賃貸借契約書の内容が長期間賃借可能と読める内容であることが必要)など。

東京都の医療法人行政と医療法・医療法人制度を知り尽くした行政書士として、現在は、医療法人の設立・新規診療所開設・附帯業務開設・合併などの認可手続と社会医療法人化、持分なし法人への移行手続き及び事業承継・持分対策、営業譲渡に関わるコンサルティング、不動産コンサルティング及び建設業の入札に関する手続を専門に行っている。

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