当事務所代表者は、東京都医療法人指導専門員としてH22年度~H24年度まで年間1000件以上の届出・認可申請書類の審査事務を担当し、H23年度医療法人設立の手引き、医療法人運営の手引きの改定に関与致しました。

社会医療法人認定医療法人の認可手続きを確実に行いたいなら、当事務所にお任せ下さい。

社会医療法人認定

認定のメリット

社会医療法人認定のメリットには以下のようなものがあります。

  1. 公益法人並みに社会的信用が高い。
  2. 金融機関などから融資が受けやすくなる。
  3. 収益事業を行うことができる(業種の制限あり)。
  4. 医療保健業については、法人税が非課税
  5. 医療保険業以外の業務については、法人税率は22%の軽減税率が適用される。
  6. 救急医療等確保事業を行う病院・診療所の固定資産税・都市計画税・不動産取得税が非課税
  7. 本来業務に充当する収益業務の収益をみなし寄付金として、所得の50%を限度に非課税。
  8. 社会医療法人債の発行が可能。
  9. 非医師の理事長選出が可能(但し、非医師の理事長選任特例認可申請手続きは別途必要)。

認定のデメリット

社会医療法人認定のデメリットには以下のようなものがあります。

  1. 毎年度認定要件を満たしていることを証明する為の事業報告が必要。
  2. 認定要件を満たさなくなった場合には、認定取消の可能性がある。
  3. 認定が取り消された場合には、免除されていた納税額の支払い義務が発生する。
  4. 拠出による医療法人に対する持分返還請求権を放棄しなければならない(持分あり法人だった場合)。

社会医療法人制度趣旨

社会医療法人制度は以下のような趣旨のもとに出来た制度です。

  1. 平成18年医療法改正において、公立病院改革が進む中で、民間の高い活力を活かしながら、地域住民にとって不可欠な救急医療等確保事業を担うため、特別医療法人制度を見直すことによって、公益性の高い医療法人の制度化。
  2. へき地や小児救急医療など地域で特に必要な医療の提供を担う医療法人を新たに社会医療法人として認定し、これらの医療に社会医療法人を積極的に参加させることにより、国民の医療に対する安心、信頼を確保し、質の高い医療サービスが適切に提供される医療提供体制の確立を図る。

認定要件のポイント

社会医療法人認定要件のポイントは次の通りです。

  1. 役員、社員等については、親族等が3分の1以下であること
  2. 理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上とする
  3. 持分なし法人である
  4. 定款又は寄付行為において、解散時の残余財産を国等に帰属旨定めている
  5. 救急医療等確保事業を実施している
  6. 社会保険診療に係る収入金額が全収入金額の8割を超えること
  7. 理事等に対する報酬について、支給の基準を定め公開していること

救急医療等の要件

主な救急医療等の事業に関する要件は次の通りです。
社会医療法人認定

  1. 救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療又は小児救急医療の医療連携体制を担う医療機関として医療計画に記載されていること
  2. 救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療又は小児救急医療について、以下の実績を有すること
    救急医療 休日・夜間・深夜加算算定件数(初診)/初診料算定件数=20%以上、又は、夜間救急搬送受入件数=年間750件以上
    ※精神科救急:年間時間外診療件数=3カ年で人口1万対7.5件
    災害医療 救急医療の基準の8割の実績を有しており、かつ、DMAT(災害派遣医療チーム)を保有し防災訓練に参加したこと
    へき地医療  病院の場合は、周1回を超えて巡回診療・医師派遣を行っている事(直近に終了した会計年度の延べ派遣日数(派遣日数を医師数で乗じた日数)が53日以上であること)
    へき地における診療所の場合は、周4日を超えて診療を行っていること(直近に終了した会計年度の診療日が209日以上であること)
     周産期医療  ハイリスク分娩管理加算=年1件以上、かつ、分娩件数=年500件以上、かつ、母体搬送受入件数=年10件以上
     小児救急医療  乳幼児休日・夜間・深夜加算算定件数(初診)/乳幼児加算初診料算定件数=20%以上